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2000年(平成12年)4月1日から、容器包装リサイクル法の対象に
プラスチック製容器包装が加わります。
わが国では年間5,069万トン(平成7年度)ものゴミが家庭から排出されています。そのうち「容器包装廃棄物」は容積比で焼く60%、重量比で約25%もの割合を占めています。
このため関係者が協力して、容器包装の減量化やリサイクルを進めることが重要となっています。
容器包装廃棄物、次の種類があります。
1 金属(アルミ製容器、スチール製容器)
2 ガラス(無色のガラス製容器、茶色のガラス製容器、その他の色のガラス製容器)
3 紙(紙パック、段ボール、その他)
4 プラスチック(PETボトル、その他)
こうした容器包装廃棄物を「資源」へと甦らせるために、平成9年4月、「容器包装リサイクル社」(正式名称:容器包装に係わる分別収集および再商品化の促進等に関する法律)がスタートしました。
この法律のポイントはすべての人々に明確な役割を担ってもらうことで、効率の良いリサイクル・システムを創りだすことにあります。
法が定めたそれぞれの役割分担は次の通りです。
1 消費者は、市町村の「分別基準」に従って容器包装廃棄物を排出します。
2 それを市町村が分別収集したうえで保管・管理します。
3 それを受けて「特定事業者」が自ら(または委託して)リサイクルを行います。
容器包装リサイクル法の基本的なフレーム

日常業務の中で、容器を利用して中身を販売する、容器を製造などする、または包装を利用して中身を販売する方々は、原則として容器包装リサイクル法に定められた「特定事業者」になります。
ただし、小規模事業者については対象になりません。
対象外となる小規模事業者は
1 製造業などは、売上高2億4,000万円以下、かつ従業員20人以下
2 卸・小売・サービス業は、売上高7,000万円以下、かつ従業員5人以下
となっています。
「特定事業者」には典型的な5つのタイプがあります。
1 容器包装を利用する中身製造業者
食品・清涼飲料・酒類・せっけん・塗料・医薬品・化粧品などの製造業者はまず該当します。
2 容器製造業者
びん・ PETボトル・紙箱・袋などの製造業者はまず該当します。
3 小売・卸売業者
商品を販売する際に容器や包装を利用する方々も対象になります。
4 輸入業者
容器の輸入、容器包装がついた商品の輸入、輸入後につける場合なども対象です。
5 学校法人・宗教法人・テイクアウトできる飲食店など
こうしたケースも以外に見落とされがちですが、該当する可能性があります。
「容器」とは、商品を入れるもの(袋も含む)。「包装」とは商品を包むもの。
また、容器包装リサイクル法では、「商品が消費されたり、商品と分離された場合に不要になるもの」を「容器包装」として定義しています。対象とならないものとして次のものがあります。
1 中身が「商品」ではない場合
手紙やダイレクトメールをいれた封筒、景品を入れた紙袋、家庭で付した、容器や包装など。
2 「商品」ではなく「サービスの提供」に使われた場合
クリーニングの袋、宅配便で付した容器や包装など
3 中身と分離した際に不要にならないもの
CDのケース、書籍の外カバー、楽器・カメラなどのケース、日本人形のガラスケースなど。
4 社会通念上の判断によるもの
・商品全体を包んでいる面積が1/2に満たないもの…ラベル・ステッカー・シール・テープ類
・「容器」「包装」と物理的に分離されて使われているもの…にぎり寿司の中仕切りなど